を行う場合、まずは支給項目の計算が必要となります。
支給項目は大きく分けて基本給や諸手当などの定額部分のものと、時間外手当、休日手当、深夜手当などの変動部分のものがあります。
定額部分を計算する際に注意しなくてはいけないことがあります。
まずは最低賃金です。これは国や地域が定めているものです。厚生労働省のHPや地域の役所のHPに記載されているので、絶対に確認しておきましょう。
そして、出来高制の場合などは、労働基準法第27条によって、事業主は労働時間に応じて一定額の貸金の保証をしなくてはならない。という決まりがあるので、こちらも注意する必要があります。
また、休日の給与ですが、月給制の場合休日を含めて、一か月あたりの定額で基本給を計算、に日給制の場合基本給は勤務日数に一日当たりの単価を掛けて計算するのです。
こちらで紹介した規則は少しだけですが、実際にはもっと細かく規制があり、注意しなくてはならないことが沢山です。は手間と時間はかかりますが、丁寧に作業していくことが大切です。
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